買戻特約登記とは

 

 公社から購入された物件(土地・建物)には、一定期間の買戻特約登記を付けて購入された皆様に所有権登記をしております。 この特約登記は、期間満了後においては何ら効力を有しないものですが、登記簿上から自動的に抹消されることはありません。 したがって、新たな融資を受けられたり、次の方へ売買される場合等には抹消を求められることがあります。 

  買戻特約登記期間

  ・分譲住宅の場合 公社からの引き渡し日から5年または10年

  ・分譲宅地の場合 公社からの引き渡し日から5年

     

     買戻特約登記抹消手続きについて
 

 買戻特約登記期間が満了している方については、公社へ下記の書類を提出して登記抹消をすることが出来ます。

  ・買戻特約抹消について(申請書)    

     様式ダウンロード      PDF     Word  

  ・直近の該当不動産の登記簿謄本(コピーでも可)   

※ 上記の書類が公社へ届き次第約1週間で抹消に必要な書類をお送りします。  

※ 登記抹消にかかる費用はお客様のご負担となります。  

                 書類の送付先    〒520-0807           
                              大津市松本一丁目2番1号 
                              滋賀県住宅供給公社  企画管理課
                              TEL 077−522−2551